入居者の財産管理方法について

入居者の財産管理についてのトラブルも比較的多く存在します。入居者の財産が無くなれば施設として責任を問われる可能性があります(詳しくは「入居者の物が無くなってしまった」をご参照ください。)。

 

また、認知症等で判断能力を失ったり、大きく減退してしまったりした入居者については自ら財産を管理することはできません。そのような場合に施設が善意で財産を預かったり、収入や支出を管理したりしていたとしても、基本的には無権限での管理となります。そのため、後日入居者の家族等から不法行為だとして訴えられる場合もあります。そういったリスクを回避するためには、法定後見制度や、任意後見制度の利用を検討する必要があります。

 

法定後見制度や任意後見制度の利用についても弁護士がサポートいたします。