介護事業所のための就業規則

常時10名以上の従業員を使用する使用者には就業規則作成し労働基準監督署長に届出なければなりません。また、就業規則を変更するためには、労働組合がある場合には労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります。

さらには、就業規則の内容を不利益に変更する場合にはその内容が合理的でなければなりません。

 

介護事業においては、残業代、メンタル不全による休職、職員による不正行為、職員の離職(解雇や退職)といったことがよく問題になります。そういった場合を見据えて、事業の実情や最新の法令に則した就業規則を整備しておく必要があります。就業規則の問題についても弁護士にご相談ください。