解雇
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
「不祥事を起こした社員を解雇したい」
解雇とは使用者による労働契約の解消のことですが、法律上解雇権濫用法理が認められており、労働者を解雇するのは難しいという事実があります。仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ多額の賠償金を請求されたり、他の従業員へ悪影響を及ぼしたり、会社の評判が落ちたりする危険があります。
解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・重要な経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…
解雇理由の正当性を主張するだけではなく、問題のある社員に対しては、注意、教育、配置換え、出勤停止などの然るべき対応をする必要があります。それらの対策を積み重ねていっても問題が解決しない場合に初めて、解雇が認められることになります。
弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性かつ合理的な理由が認められるか、手続きに相当性はあるかについてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。
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