労働審判
「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」
労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年以上かかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日(40日から80日)で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。
一方、3回以内で審判が下されてしまうので、第1回の期日までに入念な証拠の収集と反論の準備をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な内容での調停を余儀なくされたり、審判が下されたりすることになってしまいます。労働審判に不慣れだと、第1回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。
弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。労働審判の結果を大きく左右する第1回期日までの準備を弁護士が行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。
まずはお気軽弁護士にご相談ください。